兵庫県 の屋外広告条例
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屋外広告物条例 平成4年3月27日 条例第22号
   
改正

平成5年3月29日条例第16号

平成6年3月29日条例第16号

 

平成7年7月18日条例第30号

平成8年3月27日条例第8号

 

平成12年3月28日条例第12号

平成12年3月28日条例第33号

 

平成15年3月17日条例第31号

平成16年10月8日条例第54号

 

平成18年3月24日条例第16号

平成19年12月25日条例第49号

 

平成20年12月17日条例第50号

平成21年3月23日条例第13号

 

平成21年10月9日条例第38号

平成24年3月21日条例第19号

屋外広告物条例をここに公布する。

目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 広告物等の規制(第4条―第22条)
第3章 広告景観モデル地区(第23条―第25条)
第4章 屋外広告業の登録等(第26条―第28条)
第5章 雑則(第29条―第31条)
第6章 罰則(第32条―第37条)
附則

第1章 総則

(目的)
第1条 この条例は、屋外広告物法(昭和24年法律第189号。以下「法」という。)の規定に基づく屋外広告物(以下「広告物」という。)及び広告物を掲出する物件(以下これらを「広告物等」という。)並びに屋外広告業についての必要な規制を行うことにより良好な景観若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するとともに、広告物等と地域環境との調和を図るための施策を推進することにより地域の良好な景観の形成に資することを目的とする。
一部改正〔平成16年条例54号〕

(広告物等のあり方)
第2条 広告物等は、良好な景観又は風致を害し、及び公衆に対し危害を及ぼすおそれのないものであるとともに、地域の良好な景観の形成に配慮したものでなければならない。
一部改正〔平成16年条例54号〕

(適用上の注意)
第3条 この条例の適用に当たっては、国民の政治活動の自由その他国民の基本的人権を不当に侵害しないように留意しなければならない。

第2章 広告物等の規制

(禁止地域等)
第4条 次に掲げる地域及び場所(以下「禁止地域等」という。)においては、広告物等を表示し、又は設置してはならない。
(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項の規定により定められた第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、景観地区、風致地区、特別緑地保全地区及び伝統的建造物群保存地区(これらの地域のうち知事が指定する区域を除く。)
(2) 景観の形成等に関する条例(昭和60年兵庫県条例第17号)第8条第1項又は第3項の規定により指定された景観形成地区及び同条例第15条第1項又は第3項の規定により指定された風景形成地域(これらの地域のうち知事が指定する区域を除く。)
(3) 緑豊かな地域環境の形成に関する条例(平成6年兵庫県条例第16号)第7条第1項の規定により指定された緑豊かな環境形成地域(同条例第9条第1項第4号に掲げる区域及び知事が指定する区域を除く。)
(4) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第27条第1項若しくは第2項又は第78条第1項の規定により指定された建造物の周囲50メートル以内の地域及び同法第109条第1項若しくは第2項又は第110条第1項の規定により指定され、又は仮指定された地域
(5) 兵庫県文化財保護条例(昭和39年兵庫県条例第58号)第4条第1項又は第27条第1項の規定により指定された建造物の周囲50メートル以内の地域及び同条例第31条第1項の規定により指定された地域
(6) 森林法(昭和26年法律第249号)第25条第1項の規定により同項第11号に掲げる目的を達成するために保安林として指定された森林のある地域
(7) 自然公園法(昭和32年法律第161号)第5条第1項の規定により指定された国立公園及び同条第2項の規定により指定された国定公園の区域(これらの地域のうち知事が指定する区域を除く。)
(8) 兵庫県立自然公園条例(昭和38年兵庫県条例第80号)第3条第1項の規定により指定された自然公園の区域(知事が指定する区域を除く。)
(9) 自然環境保全法(昭和47年法律第85号)第14条第1項の規定により指定された原生自然環境保全地域及び同法第22条第1項の規定により指定された自然環境保全地域(これらの地域のうち知事が指定する区域を除く。)
(10) 環境の保全と創造に関する条例(平成7年兵庫県条例第28号)第89条第1項の規定により指定された兵庫県自然環境保全地域及び同条例第95条第1項の規定により指定された環境緑地保全地域(これらの地域のうち知事が指定する区域を除く。)
(11) 都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律(昭和37年法律第142号)第2条第1項の規定により指定された保存樹林のある地域
(12) 道路、鉄道、軌道及び索道の区間並びにこれらから展望できる地域で、知事が指定する区域
(13) 都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第1項に規定する都市公園の区域及びその他の公園、緑地等の公共空地で知事が指定する区域
(14) 河川、池沼、渓谷、海浜、高原、山岳及びこれらの付近の地域で、知事が指定する区域
(15) 港湾、空港、駅前広場及びこれらの付近の地域で、知事が指定する区域
(16) 官公署、学校、図書館、公会堂、公民館、博物館、美術館、体育館及び公衆便所の敷地
(17) 古墳及び墓地、火葬場及び葬儀場の敷地並びに社寺及び教会の境域
(18) 前各号に掲げるもののほか、特に良好な景観又は風致を維持するために必要があるものとして知事が指定する地域又は場所
2 知事は、前項の規定により区域又は地域若しくは場所を指定しようとするときは、附属機関設置条例(昭和36年兵庫県条例第20号)第1条第1項に規定する景観審議会(以下「審議会」という。)の意見を聴かなければならない。
一部改正〔平成5年条例16号・6年16号・7年30号・8年8号・15年31号・16年54号・21年13号〕

(禁止物件)
第5条 次に掲げる物件には、広告物等を表示し、又は設置してはならない。
(1) 橋、トンネル、高架構造物及び分離帯
(2) 石垣、擁壁その他これらに類するもの
(3) 街路樹及び路傍樹
(4) 信号機、道路標識、航路標識、道路情報管理施設、カーブ・ミラー及び道路上のさく並びに駒止(こまどめ)、里程標その他これらに類するもの
(5) パーキング・メーター及びパーキング・チケット発給設備
(6) 知事が指定する区域内にある電柱、街灯その他これらに類するもの
(7) 消火栓、火災報知機及び火の見やぐら
(8) 郵便ポスト及び公衆電話ボックス
(9) 発電用風力設備、送電塔、送受信塔及び照明塔
(10) 煙突及びガスタンク、水道タンクその他これらに類するもの
(11) 銅像、神仏像、記念碑その他これらに類するもの
(12) 景観法(平成16年法律第110号)第19条第1項の規定により指定された景観重要建造物及び同法第28条第1項の規定により指定された景観重要樹木
(13) 景観の形成等に関する条例第21条の10第1項の規定により指定された景観形成重要建造物及び景観形成重要樹木
(14) 前各号に掲げるもののほか、特に良好な景観又は風致を維持するために必要があるものとして知事が指定する物件
2 次に掲げる物件には、はり紙、はり札その他これに類するもの、広告旗(これを支える台を含む。)又は立看板その他これに類するもの若しくはこれらを掲出する物件(これらを支える台を含む。)を表示してはならない。
(1) 電柱、街灯その他これらに類するもの(前項第6号に掲げるものを除く。)
(2) アーチの支柱及びアーケードの支柱
3 道路の路面には、広告物を表示してはならない。
4 知事は、第1項第6号又は第14号の規定により区域又は物件を指定しようとするときは、審議会の意見を聴かなければならない。
一部改正〔平成15年条例31号・16年54号〕
(許可地域等)
第6条 次に掲げる地域及び場所(禁止地域等を除く。以下「許可地域等」という。)において、広告物等を表示し、又は設置しようとする者は、知事に申請して、その許可を受けなければならない。
(1) 第4条第1項第1号から第3号まで及び第7号から第10号までに規定する知事が指定する区域
(2) 道路、鉄道、軌道及び索道の区間並びにこれらから展望できる地域で、知事が指定する区域
(3) 河川、池沼、渓谷、海浜、高原、山岳及びこれらの付近の地域で、知事が指定する区域
(4) 港湾、空港、駅前広場及びこれらの付近の地域で、知事が指定する区域
(5) 市の区域及び都市計画法第5条第1項の規定により指定された都市計画区域の存する町の区域(前各号に掲げるものを除く。)

(適用除外等)
第7条 次に掲げる広告物等(第2号に掲げる広告物等にあっては、規則で定めるところにより知事に届け出たものに限る。)については、第4条第1項、第5条第1項から第3項まで及び前条の規定は、適用しない。
(1) 法令の規定により表示し、又は設置する広告物等
(2) 国、地方公共団体及び知事が指定する公共的団体が公共的目的をもって表示し、又は設置する広告物等で規則で定めるもの
(3) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用するポスター、立札等及びこれらを掲出する物件
(4) 公益上必要な施設及び物件に寄贈者名等を表示し、又は設置する広告物等で規則で定める基準に適合するもの
2 次に掲げる広告物等(第9号に掲げる広告物等にあっては、規則で定めるところにより知事に届け出たものに限る。)については、第4条第1項及び前条の規定は、適用しない。
(1) 自己の氏名、名称、店名若しくは商標又は自己の事業若しくは営業の内容を表示するため、自己の住所又は事業所、営業所若しくは作業場に表示し、又は設置する広告物等(以下「自家用広告物等」という。)で規則で定める基準に適合するもの
(2) 自己の所有し、又は管理する土地又は物件に管理上の必要に基づき表示し、又は設置する広告物等(以下「管理用広告物等」という。)で規則で定める基準に適合するもの
(3) 冠婚葬祭又は祭礼のため、一時的に表示し、又は設置する広告物等
(4) 講演会、展覧会、音楽会等のため、その会場の敷地内に表示し、又は設置する広告物等で規則で定める基準に適合するもの
(5) 電車又は自動車に表示する広告物で規則で定めるもの
(6) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)による登録を受けた自動車でその使用の本拠の位置が他の都道府県、神戸市、姫路市、尼崎市又は西宮市の区域内に存するものに当該都道府県(当該自動車の使用の本拠の位置が地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)の区域内に存する場合にあっては当該指定都市、同法第252条の22第1項の中核市(以下「中核市」という。)の区域内に存する場合にあっては当該中核市)、神戸市、姫路市、尼崎市又は西宮市の区域において適用される広告物等の規制に関する条例の規定に従って表示する広告物
(7) 人、動物、車両(電車及び自動車を除く。)、船舶又は航空機に表示する広告物
(8) 地方公共団体が設置する公共掲示板に当該地方公共団体の定める規程に従って表示する広告物
(9) 禁止地域等のうち知事が指定する区域及び許可地域等に、営利を目的としない活動のために表示するはり紙、はり札、広告旗、立看板及びこれらを掲出する物件で規則で定めるもの
3 次に掲げる広告物等(知事に申請してその許可を受けたものに限る。)については、第4条第1項の規定は、適用しない。
(1) 自家用広告物等(前項第1号に掲げるものを除く。)
(2) 道標、案内図板その他公共的目的をもって表示し、又は設置する広告物等
(3) 禁止地域等のうち知事が指定する区域に、公衆の利便に供することを目的として表示し、又は設置する広告物等
(4) 電車又は自動車に表示する広告物(前項第5号に掲げるものを除く。)
(5) 第4条第1項第12号に掲げる地域に表示し、又は設置する広告物等で同号に規定する区間から視認できないもの
4 次に掲げる広告物等については、第5条第1項の規定は、適用しない。
(1) 第5条第1項第2号、第9号及び第10号に掲げる物件に表示し、又は設置する自家用広告物等で規則で定める基準に適合するもの
(2) 第5条第1項各号に掲げる物件に表示し、又は設置する管理用広告物等
一部改正〔平成15年条例31号・16年54号・19年49号・20年50号・21年38号〕

(経過措置)
第8条 一の地域若しくは場所又は物件が禁止地域等若しくは許可地域等又は第5条第1項各号に掲げる物件になった際、当該地域若しくは場所又は物件に現に適法に表示され、又は設置されている広告物等については、当該地域若しくは場所又は物件が、禁止地域等若しくは許可地域等又は同項各号に掲げる物件になった日(以下「基準日」という。)から1年間(この条例の規定による許可を受けていた広告物等で基準日における当該許可の残存期間が1年を超えるもの及び規則で定める堅固な広告物等にあっては、規則で定める期間)は、第4条第1項、第5条第1項、第6条及び第15条の規定は、適用しない。当該期間内にこの条例の規定による許可の申請があった場合において、当該期間が経過したときは、当該申請に対する処分がある日まで、また同様とする。

(禁止広告物等)
第9条 次に掲げる広告物等を表示し、又は設置してはならない。
(1) 著しく汚染し、退色し、又は塗料等のはく離したもの
(2) 著しく破損し、又は老朽化したもの
(3) 倒壊又は落下のおそれがあるもの
(4) 信号機又は道路標識等に類似し、又はこれらの効用を妨げるようなもの
(5) 道路交通の安全を阻害し、又は阻害するおそれがあるもの
(許可の基準)
第10条 知事は、広告物等が規則で定める許可の基準に適合する場合に限り、第6条又は第7条第3項の規定による許可をすることができる。

(許可の特例)
第11条 知事は、前条の規定にかかわらず、広告物等が審議会の意見を聴いて別に定める基準に適合する場合であって、地域の良好な景観の形成に資し、かつ、公衆に対する危害を及ぼすおそれがないと認めるときは、第6条又は第7条第3項の規定による許可をすることができる。

(許可の期間及び条件)
第12条 知事は、第6条又は第7条第3項の規定による許可をする場合においては、許可の期間を定めるほか、良好な景観若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために必要な条件を付することができる。
2 前項に規定する許可の期間は、2年を超えることができない。
3 知事は、申請に基づき、許可の期間を更新することができる。
4 第1項及び第2項の規定は、前項の規定による許可の期間の更新について準用する。
一部改正〔平成16年条例54号〕

(許可の表示)
第13条 第6条又は第7条第3項の規定による許可を受けた者は、当該許可に係る広告物等に、規則で定めるところにより、許可を受けた旨の表示をしなければならない。ただし、規則で定める広告物等については、この限りでない。

(変更等の許可)
第14条 第6条又は第7条第3項の規定による許可を受けた者は、当該許可に係る広告物の内容に変更を加え、又は広告物等を改造し、若しくは移転しようとするとき(規則で定める軽微な変更又は改造をしようとするときを除く。)は、知事に申請して、その許可を受けなければならない。
2 第10条から前条までの規定は、前項の規定による許可について準用する。

(広告物等の総表示面積の規制)
第15条 許可地域等において、高さが15メートルを超える建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。以下同じ。)に表示し、又は設置する広告物等の表示面積の合計は、規則で定める基準により算定した面積を超えてはならない。
2 前項に規定するもののほか、第4条第1項第1号に規定する知事が指定する区域又は都市計画法第8条第1項の規定により定められた第1種住居地域、第2種住居地域及び準住居地域にあっては、一の敷地内に表示し、又は設置する広告物等(自家用広告物等を除く。)の表示面積の合計は、規則で定める面積を超えてはならない。
一部改正〔平成7年条例30号〕

(管理義務)
第16条 広告物等を表示し、若しくは設置する者又は広告物等を管理する者は、当該広告物等に関して補修その他必要な管理を怠らないようにし、良好な状態に保持しなければならない。
2 広告物等を表示し、又は設置する者は、県内に住所、事業所又は営業所を有しない場合においては、県内に住所を有する者のうちから当該広告物等を管理する者を置かなければならない。

(除却義務)
第17条 広告物等を表示し、若しくは設置する者又は広告物等を管理する者は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく、当該広告物等を除却しなければならない。
(1) 許可の期間が満了したとき。
(2) 第19条の規定により許可が取り消されたとき。
(3) 広告物等の表示又は設置が必要でなくなったとき。
(4) 第8条に規定する広告物等について、同条の規定による期間が経過したとき。
2 この条例の規定による許可に係る広告物等を除却した者は、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。

(措置命令)
第18条 知事は、この条例又はこの条例に基づく許可に付した条件に違反して広告物等を表示し、若しくは設置する者又は広告物等を管理する者に対し、当該広告物等の表示若しくは設置の停止を命じ、又は5日以上の期限を定めて、当該広告物等の改修、移転、除却その他良好な景観若しくは風致を維持し、若しくは公衆に対する危害を防止するために必要な措置を命ずることができる。
2 知事は、法第7条第2項の規定により広告物を掲出する物件を除却する場合においては、5日以上の期限を定めて、その期限までにこれを除却すべき旨及びその期限までに除却しないときは、自ら又はその命じた者若しくは委任した者が除却する旨を公告するものとする。一部改正〔平成16年条例54号〕

(保管した広告物等の公示及び売却)
第18条の2 知事は、法第8条第1項の規定により広告物等を保管したときは、次に掲げる事項を公示するものとする。
(1) 保管した広告物等の名称又は種類及び数量
(2) 保管した広告物等が表示され、又は設置されていた場所及び当該広告物等を除却した日
(3) 当該広告物等の保管を始めた日及び保管の場所
(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した広告物等を返還するため必要と認められる事項
2 前項の規定による公示は、次に掲げる方法により行うものとする。
(1) 前項各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して14日間(法第7条第4項の規定により除却した広告物については、2日間)、公衆の見やすい場所に掲示すること。
(2) 前号の方法による公示に係る広告物等のうち特に貴重と認められるものについては、当該公示の期間が満了してもなお当該広告物等の所有者、占有者その他当該広告物等について権原を有する者の氏名及び住所を知ることができないときは、前項各号に掲げる事項を公報に登載すること。
3 知事は、法第8条第1項の規定により保管した広告物等が、滅失し、若しくは破損するおそれがあるとき、又は前項第1号の規定による公示の日から次の各号に掲げる広告物等の区分に従い当該各号に定める期間を経過してもなお当該広告物等を返還することができない場合において、評価した広告物等の価額に比し、その保管に不相当な費用若しくは手数を要するときは、当該広告物等を売却し、その売却した代金を保管することができる。
(1) 法第7条第4項の規定により除却された広告物 2日
(2) 特に貴重な広告物等 3月
(3) 前2号に定めるもの以外の広告物等 14日
4 前項の規定による広告物等の価額の評価は、取引の実例価格、当該広告物等の使用期間、損耗の程度その他当該広告物等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、知事は、必要があると認めるときは、広告物等の価額の評価に関して専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。
全部改正〔平成16年条例54号〕

(許可の取消し)
第19条 知事は、この条例の規定による許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該許可を取り消すことができる。
(1) 第12条第1項(同条第4項又は第14条第2項において準用する場合を含む。)の規定による許可の条件に違反したとき。
(2) 第14条第1項の規定に違反したとき。
(3) 第18条第1項の規定による知事の命令に違反したとき。
(4) 偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。
一部改正〔平成16年条例54号〕
第20条 削除
削除〔平成16年条例54号〕
(処分、手続等の効力の承継)
第21条 広告物等を表示し、若しくは設置する者又は広告物等を管理する者について変更があった場合においては、この条例の規定により従前のこれらの者がした手続その他の行為は、新たにこれらの者となった者がしたものとみなし、従前のこれらの者に対してした処分、手続その他の行為は、新たにこれらの者となった者に対してしたものとみなす。
(管理者等の届出)
第22条 この条例の規定による許可に係る広告物等を表示し、又は設置する者は、当該広告物等を管理する者を置いたときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。当該広告物等を管理する者を変更し、又は廃止したときも、また同様とする。
2 この条例の規定による許可に係る広告物等を表示し、又は設置する者に変更があったときは、新たに当該広告物等を表示し、又は設置する者となった者は、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。
3 この条例の規定による許可に係る広告物等を表示し、又は設置する者及び当該広告物等を管理する者は、その氏名若しくは名称又は住所を変更したときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。
4 この条例の規定による許可に係る広告物等を表示し、若しくは設置する者又は当該広告物等を管理する者は、当該広告物等が滅失したときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。

第3章 広告景観モデル地区

(広告景観モデル地区の指定)
第23条 知事は、次の各号のいずれかに該当する地域のうち広告物等と地域環境との調和を図ることが特に必要であると認める区域を、広告景観モデル地区として指定することができる。
(1) 主要な道路に沿った地域
(2) 河川、渓谷、森林及びこれらの付近の地域
(3) 駅前、街路沿い(第1号に掲げる地域を除く。)、官公署の周辺等で、その地域を代表し、又はその地域の特徴を表している区域
(4) 景観の形成等に関する条例第8条第1項又は第3項の規定により指定された景観形成地区(同条第1項第4号に規定する沿道景観形成地区を除く。)及び同条例第15条第1項又は第3項の規定により指定された風景形成地域
(5) 緑豊かな地域環境の形成に関する条例第7条第1項の規定により指定された緑豊かな環境形成地域(同条例第9条第2項の規定により区分された区域に限る。)
(6) 前各号に掲げるもののほか、地域の良好な景観の形成を図ることが特に必要であると認められる地域
2 市町長は、前項各号に掲げる地域のうち広告物等と地域環境との調和を図ることが特に必要であると認める区域を、広告景観モデル地区として指定することを知事に要請することができる。
3 知事は、広告景観モデル地区を指定しようとするときは、あらかじめ、関係市町長の意見を聴くものとする。ただし、指定しようとする区域が前項の規定による要請に係るものであるときは、関係市町長の意見を聴くことを要しない。
4 知事は、広告景観モデル地区を指定しようとするときは、あらかじめ、規則で定めるところにより、その旨を公告し、当該広告景観モデル地区の指定の案を、当該公告の日から2週間公衆の縦覧に供するものとする。
5 前項の規定による公告があったときは、当該広告景観モデル地区の住民及び当該広告景観モデル地区において広告物等を表示し、若しくは設置する者又は広告物等を管理する者は、同項の縦覧期間満了の日までに、縦覧に供された広告景観モデル地区の指定の案について、知事に意見書を提出することができる。
6 知事は、広告景観モデル地区を指定しようとするときは、あらかじめ、審議会の意見を聴くものとする。
7 知事は、前項の規定により、広告景観モデル地区の指定の案について、審議会の意見を聴こうとするときは、第5項の規定により提出された意見書の要旨を、審議会に提出するものとする。
8 前各項の規定は、広告景観モデル地区の変更について準用する。
一部改正〔平成5年条例16号・6年16号・16年54号〕

(広告景観モデル地区基本方針等)
第24条 知事は、広告景観モデル地区を指定しようとするときは、当該広告景観モデル地区における広告物等と地域環境との調和に関する基本方針(以下「広告景観モデル地区基本方針」という。)及び当該広告景観モデル地区における広告物等の表示又は設置の方法に関する指導基準(以下「広告景観形成基準」という。)を定めるものとする。
2 広告景観モデル地区基本方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 地域の特性に応じた広告物等と地域環境との調和に関する基本構想
(2) 広告物等と地域環境との調和を図るための広告物等の表示又は設置の方法に関する基本的事項
3 広告景観形成基準には、広告景観モデル地区基本方針に基づき、広告物等の位置、形状、面積、材料、色彩、意匠その他表示又は設置の方法について指導する基準を定めるものとする。
4 知事は、広告景観モデル地区基本方針及び広告景観形成基準について、案を作成しようとするときは、広告景観モデル地区として指定しようとする区域の住民等で構成する規則で定める団体の意見を求めるものとする。
5 前条第4項から第7項までの規定は、広告景観モデル地区基本方針及び広告景観形成基準の決定又は変更について準用する。

(広告景観形成基準の遵守等)
第25条 広告景観モデル地区において広告物等を表示し、又は設置しようとする者は、当該広告物等が当該広告景観モデル地区に係る広告景観形成基準に適合するように努めなければならない。
2 知事は、広告景観モデル地区における広告物等が当該広告景観モデル地区に係る広告景観形成基準に適合せず、当該広告景観モデル地区の地域環境と調和しないと認めるときは、当該広告物等を表示し、若しくは設置する者又は当該広告物等を管理する者に対し、必要な指導、助言又は勧告をすることができる。

第4章 屋外広告業の登録等
全部改正〔平成16年条例54号〕

(屋外広告業の登録)
第26条 屋外広告業を営もうとする者は、知事の登録を受けなければならない。
2 前項の登録は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
3 前項の更新の申請があった場合において、同項の期間(以下「登録の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がなされないときは、従前の登録は、登録の有効期間の満了後もその処分がなされるまでの間は、なおその効力を有する。
4 前項の場合において、登録の更新がなされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
全部改正〔平成16年条例54号〕

(登録の申請)
第26条の2 屋外広告業の登録を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。
(1) 商号、氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 営業所の名称及び所在地
(3) 法人にあっては、その役員(業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)の氏名
(4) 未成年者にあっては、その法定代理人の氏名及び住所(法定代理人が法人である場合にあっては、その商号又は名称及び住所並びにその代表者及び役員の氏名)
(5) 営業所ごとに置かれる第26条の9第1項に規定する業務主任者の氏名及び所属営業所の名称
2 前項の申請書には、申請者が第26条の4第1項各号に該当しないことを誓約する書面その他規則で定める書類を添付しなければならない。
追加〔平成16年条例54号〕、一部改正〔平成24年条例19号〕

(登録の実施)
第26条の3 知事は、前条の規定による申請書の提出があったときは、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、遅滞なく、前条第1項各号に掲げる事項並びに登録の年月日及び登録番号を屋外広告業者登録簿に登録しなければならない。
2 知事は、前項の規定による登録をした場合においては、その旨を当該申請者に通知しなければならない。
追加〔平成16年条例54号〕

(登録の拒否)
第26条の4 知事は、申請者が次の各号のいずれかに該当する者であるとき、又は申請書若しくはその添付書類の重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
(1) 第27条第1項の規定により登録を取り消され、その処分のあった日から2年を経過しない者
(2) 屋外広告業を営む法人が第27条第1項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあった日前30日以内にその役員であった者でその処分のあった日から2年を経過しない者
(3) 第27条第1項の規定により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
(4) 法に基づく条例又はこれに基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
(5) 屋外広告業に関して成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号又は次号のいずれかに該当するもの
(6) 法人でその役員のうちに第1号から第4号までのいずれかに該当する者があるもの
(7) 営業所ごとに第26条の9第1項に規定する業務主任者を選任していない者
2 知事は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を申請者に通知しなければならない。
追加〔平成16年条例54号〕、一部改正〔平成18年条例16号・24年19号〕

(変更の届出)
第26条の5 登録を受けて屋外広告業を営む者(以下「屋外広告業者」という。)は、第26条の2第1項各号に掲げる事項に変更があったときは、規則で定めるところにより、当該変更の日から30日以内に、その旨を知事に届け出なければならない。
2 知事は、前項の規定による届出を受理したときは、当該届出に係る事項が前条第1項第5号から第7号までのいずれかに該当する場合を除き、届出があった事項を屋外広告業者登録簿に登録しなければならない。
3 第26条の2第2項の規定は、第1項の規定による届出について準用する。
追加〔平成16年条例54号〕
(屋外広告業者登録簿の閲覧)
第26条の6 知事は、屋外広告業者登録簿を一般の閲覧に供するものとする。
追加〔平成16年条例54号〕

(廃業等の届出)
第26条の7 屋外広告業者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合においては、当該各号に定める者は、その日(第1号に掲げる場合にあっては、その事実を知った日)から30日以内に、その旨を知事に届け出なければならない。
(1) 死亡した場合 その相続人
(2) 法人が合併により消滅した場合 その法人を代表する役員であった者
(3) 法人が破産手続開始の決定により解散した場合 その破産管財人
(4) 法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合 その清算人
(5) 県の区域内における屋外広告業を廃止した場合 屋外広告業者であった個人又は屋外広告業者であった法人を代表する役員
2 屋外広告業者が前項各号のいずれかに該当するに至ったときは、当該屋外広告業者に係る登録は、その効力を失う。
追加〔平成16年条例54号〕、一部改正〔平成18年条例16号〕

(登録の抹消)
第26条の8 知事は、第26条第2項若しくは前条第2項の規定により登録がその効力を失ったとき、又は第27条第1項の規定により登録を取り消したときは、当該屋外広告業者に係る登録を抹消しなければならない。
追加〔平成16年条例54号〕

(業務主任者の選任)
第26条の9 屋外広告業者は、その営業所ごとに、次に掲げる者のうちから業務主任者を選任し、次項に定める業務を行わせなければならない。
(1) 法第10条第2項第3号イの規定による国土交通大臣の登録を受けた法人が広告物等の表示及び設置に関して必要な知識について行う試験に合格した者
(2) 都道府県又は指定都市若しくは中核市が広告物等の表示及び設置に関して必要な知識を修得させることを目的として開催する講習会(以下「講習会」という。)の課程を修了した者
(3) 広告美術仕上げについて職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)による職業訓練指導員免許を受けた者、技能検定に合格した者又は法定職業訓練を修了した者
(4) 知事が、規則で定めるところにより、前3号に掲げる者と同等以上の知識を有するものと認定した者
2 業務主任者は、次に掲げる業務の総括に関することを行うものとする。
(1) この条例その他広告物等の表示及び設置に係る法令の規定の遵守に関すること。
(2) 広告物等の表示及び設置に関する工事の適正な施工その他広告物等の表示及び設置に係る安全の確保に関すること。
(3) 第26条の11に規定する帳簿の記載に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、業務の適正な実施の確保に関すること。
追加〔平成16年条例54号〕

(標識の掲示)
第26条の10 屋外広告業者は、規則で定めるところにより、その営業所ごとに、公衆の見やすい場所に、商号、氏名又は名称、登録番号その他規則で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。
追加〔平成16年条例54号〕

(帳簿の備付け等)
第26条の11 屋外広告業者は、規則で定めるところにより、その営業所ごとに、帳簿を備え、その営業に関する事項で規則で定めるものを記載し、これを保存しなければならない。
追加〔平成16年条例54号〕
(屋外広告業者に対する指導、助言及び勧告)
第26条の12 知事は、屋外広告業者に対し、良好な景観若しくは風致を維持し、若しくは公衆に対する危害を防止し、又は地域の良好な景観を形成するために必要な指導、助言又は勧告を行うことができる。
追加〔平成16年条例54号〕

(登録の取消し等)
第27条 知事は、屋外広告業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその営業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
(1) 不正の手段により屋外広告業の登録を受けたとき。
(2) 第26条の4第1項第2号又は第4号から第7号までのいずれかに該当することとなったとき。
(3) 第26条の5第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
(4) 法に基づく条例又はこれに基づく処分に違反したとき。
2 第26条の3第2項の規定は、前項の規定による処分をした場合について準用する。
追加〔平成16年条例54号〕

(講習会)
第28条 知事は、規則で定めるところにより、講習会を開催しなければならない。
2 知事は、規則で定めるところにより、講習会の運営に関する事務を講習会を的確に実施する能力を有する者に委託することができる。
3 前2項に定めるもののほか、講習会に関して必要な事項は、規則で定める。
一部改正〔平成16年条例54号〕
第5章 雑則

(報告徴収、立入検査等)
第29条 知事は、この条例の施行に必要な限度において、広告物等を表示し、若しくは設置する者、広告物等を管理する者若しくは屋外広告業者から報告若しくは資料の提出を求め、又は当該職員に、広告物等の存する土地若しくは建築物若しくは屋外広告業者の営業所に立ち入り、広告物等、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2 当該職員は、前項の規定により立入検査をするときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
追加〔平成16年条例54号〕

(手数料)
第30条 次の各号に掲げる者は、それぞれ当該各号に定める金額の手数料を納めなければならない。
(1) 電車に表示する広告物に係る許可若しくは変更の許可又はこれらの許可の期間の更新を受けようとする者 1両につき3,000円
(2) 屋外広告業の登録又は登録の更新を受けようとする者 1件につき10,000円
(3) 屋外広告業に係る登録事項の証明書の交付を受けようとする者 1通につき400円
(4) 講習会の講習を受けようとする者 1科目につき2,000円
全部改正〔平成16年条例54号〕、一部改正〔平成21年条例38号〕

(補則)
第31条 この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。
第6章 罰則

(罰則)
第32条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
(1) 第18条第1項又は第27条第1項の規定による命令に違反した者
(2) 第26条第1項の規定による登録を受けないで屋外広告業を営んだ者又は不正の手段により同項の規定による登録を受けた者
全部改正〔平成16年条例54号〕
第33条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
(1) 第4条第1項、第5条第1項から第3項まで又は第6条の規定に違反して広告物等を表示し、又は設置した者
(2) 第14条第1項の規定に違反して広告物の内容に変更を加え、又は広告物等を改造し、若しくは移転した者
(3) 第26条の5第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
一部改正〔平成16年条例54号〕
第34条 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。
(1) 第26条の9第1項の規定に違反して業務主任者を選任しなかった者
(2) 第29条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をした者又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者
全部改正〔平成16年条例54号〕
第35条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の罰金に処する。
(1) 第13条の規定に違反した者
(2) 第22条第1項から第3項までの規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

(両罰規定)
第36条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して第32条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

(過料)
第37条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。
(1) 第26条の7第1項の規定による届出を怠った者
(2) 第26条の10の規定に違反した者
(3) 第26条の11の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載をせず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかった者
追加〔平成16年条例54号〕

附 則

(施行期日)
1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。ただし、第3章の規定並びに附則第7項及び附則第9項の規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。(平成4年9月規則第68号で、同4年9月26日から施行)
(屋外広告物条例の廃止)
2 屋外広告物条例(昭和37年兵庫県条例第30号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(経過措置)
3 この条例の施行の際、この条例の規定により新たに広告物等を表示し、又は設置することについて禁止され、又は許可を要することとされた地域若しくは場所又は物件に現に適法に表示され、又は設置されている広告物等については、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から1年間(旧条例の規定による許可を受けていた広告物等で施行日における当該許可の残存期間が1年を超えるもの及び規則で定める堅固な広告物等にあっては、規則で定める期間)は、第4条第1項、第5条第1項、第6条及び第15条の規定は、適用しない。当該期間内にこの条例の規定による許可の申請を行った場合において、当該期間が経過したときは、当該申請に対する処分がある日まで、また同様とする。
4 施行日前に旧条例の規定によりなされた許可、命令その他の処分又は申請、届出その他の手続は、この条例の相当規定によりなされた処分又は手続とみなす。
5 施行日前に旧条例第4条の規定による許可の申請をしている者の当該申請に係る手数料の額については、この条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
6 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(附属機関設置条例の一部改正)
7 附属機関設置条例の一部を次のように改正する。
第1条第1項の表広告物審議会の項中「(昭和37年兵庫県条例第30号)」の右に「又は屋外広告物条例(平成4年兵庫県条例第22号)」を加え、同項中「広告物の取締りの地域又は場所の指定その他屋外広告物の取締り」を「広告物等の規制、広告景観モデル地区の指定その他屋外広告物」に改める。
8 附属機関設置条例の一部を次のように改正する。
第1条第1項の表広告物審議会の項中「屋外広告物条例(昭和37年兵庫県条例第30号)又は」を削る。

(全県全土公園化の推進に関する条例の一部改正)
9 全県全土公園化の推進に関する条例(昭和60年兵庫県条例第12号)の一部を次のように改正する。
第19条第1号中「(昭和37年兵庫県条例第30号)」の右に「及び屋外広告物条例(平成4年兵庫県条例第22号)」を加える。
10 全県全土公園化の推進に関する条例の一部を次のように改正する。
第19条第1号中「屋外広告物条例(昭和37年兵庫県条例第30号)及び」を削る。

附 則(平成5年3月29日条例第16号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。(後略)(平成5年9月規則第73号で、同5年10月1日から施行)
附 則(平成6年3月29日条例第16号抄)

(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。(後略)(平成7年3月規則第19号で、同7年3月28日から施行)
附 則(平成7年7月18日条例第30号)

(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)
2 この条例の施行の際現に都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成4年法律第82号。以下「法」という。)第1条の規定による改正前の都市計画法(昭和43年法律第100号)の規定により定められている都市計画区域内の用途地域に関しては、平成8年6月24日(同日前に法第1条の規定による改正後の都市計画法第2章の規定により、当該都市計画区域について、用途地域に関する都市計画が決定されたときは、当該都市計画の決定に係る都市計画法第20条第1項(同法第22条第1項において読み替える場合を含む。)の規定による告示があった日。以下同じ。)までの間は、この条例の規定による改正前の屋外広告物条例第4条第1項第1号及び第15条第2項の規定は、なおその効力を有する。
3 この条例の施行前にした行為及び前項の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの条例の施行の日から平成8年6月24日までの間にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成8年3月27日条例第8号抄)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。ただし、(中略)第2条(第4条第1項第10号の改正規定に限る。)の規定は、公布の日から施行する。

附 則(平成12年3月28日条例第12号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

附 則(平成12年3月28日条例第33号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。

附 則(平成15年3月17日条例第31号)
この条例は、平成15年7月1日から施行する。ただし、第4条の改正規定は、同年4月1日から施行する。

附 則(平成16年10月8日条例第54号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中屋外広告物条例第1条の改正規定(「について」を「並びに屋外広告業について」に改める部分を除く。)、同条例第2条及び第4条第1項第18号の改正規定、同条例第5条第1項第12号中「美観風致」を「良好な景観又は風致」に改め、同号を同項第14号とし、同項第11号の次に2号を加える改正規定(同項第13号に係る部分を除く。)、同条第2項及び第4項の改正規定、同条例第7条第2項第9号、第12条、第18条、第18条の2及び第19条の改正規定並びに第2条の規定 景観法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成16年法律第111号。以下「整備法」という。)の施行の日〔平成16年12月政令第397号で、同16年12月17日から施行〕
(2) 第1条中屋外広告物条例第4条第1項第1号の改正規定(「美観地区」を「景観地区」に改める部分に限る。) 整備法附則第1条ただし書に規定する日〔平成17年5月政令第181号で、同17年6月1日から施行〕
(3) 第1条中屋外広告物条例第4条第1項第1号の改正規定(「緑地保全地区」を「特別緑地保全地区」に改める部分に限る。) 都市緑地保全法等の一部を改正する法律(平成16年法律第109号)の施行の日〔平成16年12月政令第395号で、同16年12月17日から施行〕

(経過措置)
2 この条例の施行の際現に第1条の規定による改正前の屋外広告物条例(以下「改正前の条例」という。)第26条第1項の規定による届出をして屋外広告業を営んでいる者は、この条例の施行の日から6月を経過する日までの間(当該期間内に第1条の規定による改正後の屋外広告物条例(以下「改正後の条例」という。)第26条の4第1項の規定による登録の拒否の処分があったときは、その日までの間)は、改正後の条例第26条第1項の規定にかかわらず、同項の登録を受けなくても、引き続き屋外広告業を営むことができる。その者がその期間内に当該登録の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も同様とする。
3 この条例の施行の際現に改正前の条例第28条第1項に規定する講習会修了者等である者は、改正後の条例第26条の9第1項に規定する業務主任者となる資格を有する者とみなす。
4 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成18年3月24日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。(後略)

附 則(平成19年12月25日条例第49号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。(後略)

附 則(平成20年12月17日条例第50号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。(後略)

附 則(平成21年3月23日条例第13号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) (略)
(2) (前略)附則第6項、第8項及び第9項の規定 平成21年9月14日

附 則(平成21年10月9日条例第38号)
この条例は、平成22年1月1日から施行する。

附 則(平成24年3月21日条例第19号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。

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