三重県 の屋外広告条例
三重県屋外広告物条例 昭和四十一年十月七日 三重県条例第四十五号
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改正 | 昭和四四年 七月 八日三重県条例第三八号 | 昭和四五年 七月 三日三重県条例第二三号 |
| 昭和四九年 三月二九日三重県条例第一九号 | 昭和五一年 三月二九日三重県条例第三八号 |
| 昭和五二年 三月二八日三重県条例第一五号 | 昭和五七年 三月二九日三重県条例第一一号 |
| 昭和六〇年一〇月 一日三重県条例第三二号 | 平成 元年 三月二九日三重県条例第一六号 |
| 平成 二年 三月二三日三重県条例第一五号 | 平成 四年 三月二七日三重県条例第二二号 |
| 平成 七年 七月 五日三重県条例第三四号 | 平成 九年 三月二五日三重県条例第一二号 |
| 平成一〇年 三月二七日三重県条例第二〇号 | 平成一五年 三月一七日三重県条例第二号 |
| 平成一五年 三月一七日三重県条例第一七号 | 平成一六年一二月二〇日三重県条例第八一号 |
| 平成一七年一〇月二一日三重県条例第七七号 | 平成二一年 七月 六日三重県条例第四八号 |
| 平成二二年一〇月二二日三重県条例第五一号 | 平成二四年 三月二七日三重県条例第三二号 |
三重県屋外広告物条例をここに公布する。
三重県屋外広告物条例(昭和三十五年三重県条例第五十五号)の全部を改正する。
(目的)
第一条 この条例は、屋外広告物法(昭和二十四年法律第百八十九号。以下「法」という。)の規定に基づき、屋外広告物の表示及び屋外広告物を掲出する物件の設置並びにこれらの維持について必要な規制を行い、もつて良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止することを目的とする。
一部改正〔平成一六年条例八一号〕
(定義)
第一条の二 この条例において「屋外広告物」とは、常時又は一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるものであつて、看板、立看板、貼り紙及び貼り札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するものをいう。
2 この条例において「屋外広告業」とは、屋外広告物(以下「広告物」という。)の表示又は広告物を掲出する物件(以下「掲出物件」という。)の設置を行う営業をいう。
追加〔平成一六年条例八一号〕、一部改正〔平成二四年条例三二号〕
(広告物等のあり方)
第二条 広告物又は掲出物件は、形状、面積、色彩、意匠その他表示の方法が、良好な景観の形成を阻害し、風致を害し、及び公衆に対し危害を及ぼすおそれのないものでなければならない。
一部改正〔平成一六年条例八一号〕
(禁止地域等)
第三条 次の各号に掲げる地域又は場所においては、広告物を表示し、又は掲出物件を設置してはならない。
一 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第二章の規定により定められた第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、景観地区、風致地区、伝統的建造物群保存地区又は特別緑地保全地区。ただし、知事が指定する区域を除く。
二 文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第二十七条又は同法第七十八条第一項の規定により指定された建造物の周囲五十メートル以内の地域及び同法第百九条第一項若しくは第二項の規定により指定された地域又は同法第百十条第一項の規定により仮指定された地域。ただし、いずれも地域を定めず指定されたものを除く。
三 三重県文化財保護条例(昭和三十二年三重県条例第七十二号)第五条の規定により指定された県指定有形文化財のうち建造物の周囲五十メートル以内の地域及び同条例第三十五条の規定により指定された県指定史跡名勝天然記念物(地域を定めず指定されたものを除く。)の所在する地域
四 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項第八号及び第十一号の規定により指定された魚つき保安林及び風致保安林の地域
五 高速自動車国道及び自動車専用道路の全区間、道路(高速自動車国道及び自動車専用道路を除く。)で知事が指定する区間並びに鉄道等(鉄道、軌道及び索道をいう。以下同じ。)で知事が指定する区間
六 道路及び鉄道等に接続する地域で知事が指定する区域
七 都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第二条第一項に規定する都市公園、社会資本整備重点計画法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十五年法律第二十一号)第一条の規定による廃止前の都市公園等整備緊急措置法(昭和四十七年法律第六十七号)第二条第一項第二号又は第三号に規定する公園又は緑地及び社会資本整備重点計画法施行令(平成十五年政令第百六十二号)第二条第一号又は第二号に規定する公園又は緑地で知事が指定するものの区域
八 自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第二十条第一項の規定による特別地域のうち知事が指定する区域及び同法第二十一条第一項の規定による特別保護地区
九 自然環境保全法(昭和四十七年法律第八十五号)第三章及び第四章の規定により指定された原生自然環境保全地域及び自然環境保全地域。ただし、知事が指定する区域を除く。
十 三重県自然環境保全条例(平成十五年三重県条例第二号)第十一条の規定により指定された三重県自然環境保全地域内の特別地区。ただし、知事が指定する区域を除く。
十一 古墳及び墓地
十二 港湾、駅前広場及びこれらの付近の地域で知事が指定する区域
十三 官公署、学校、図書館、公会堂、公民館、博物館、美術館、体育館、病院、公衆便所その他の建造物で、国又は地方公共団体が設置したもの及びその敷地(国又は地方公共団体以外の者が設置した建造物及びその敷地で知事が指定するものを含む。)
十四 景観法(平成十六年法律第百十号)第七十四条第一項の規定により指定された準景観地区であつて、同法第七十五条第一項に規定する条例により制限を受ける地域のうち、知事が指定する区域
十五 景観法第七十六条第三項の地区計画等形態意匠条例(第五条第一項第九号において「地区計画等形態意匠条例」という。)により制限を受ける地域のうち、知事が指定する区域
2 知事は、前項の規定による指定をし、又はこれを変更したときは、その旨を告示するものとする。
一部改正〔昭和四四年条例三八号・四九年一九号・五一年三八号・五七年一一号・平成二年一五号・七年三四号・九年一二号・一五年二号・一七号・一六年八一号・一七年七七号・二二年五一号・二四年三二号〕
(禁止物件)
第四条 次の各号に掲げる物件に広告物を表示し、又は掲出物件を設置してはならない。
一 橋りよう、トンネル、高架構造、歩道橋、こう門及び樋門
二 道路、鉄道等のよう壁並びに道路の分離帯及び地下道上屋の類
三 街路樹、路傍樹及び植樹帯
四 信号機、道路標識(道路管理者が設置を承認した案内標識を除く。)、里程標、道路情報管理施設、カーブミラー、歩道柵(ガードレールを含む。)及び駒止めの類
五 知事が指定する区域内にある電柱、街灯柱その他電柱の類
六 消火栓及び火災報知機
七 郵便ポスト、電話ボツクス及び路上変電塔
八 送電塔、送受信塔及び照明塔
九 煙突及びガスタンク、水道タンクその他タンクの類
十 彫像及び記念碑の類
十一 景観法第十九条第一項の規定により指定された景観重要建造物及び同法第二十八条第一項の規定により指定された景観重要樹木
2 知事は、前項の規定による指定をし、又はこれを変更したときは、その旨を告示するものとする。
一部改正〔昭和四九年条例一九号・平成二年一五号・九年一二号・一○年二〇号・一七年七七号〕
(許可地域等)
第五条 次の各号に掲げる地域又は場所(第三条第一項各号に掲げる地域又は場所を除く。)において広告物を表示し、又は掲出物件を設置しようとする者は、規則で定めるところにより知事の許可を受けなければならない。
一 市の区域及び人口五千人以上の町でその区域の全部又は一部が都市計画法第四条第二項の都市計画区域である町の区域
二 自然公園法に規定する国立公園及び国定公園の地域並びに三重県立自然公園条例(昭和三十三年三重県条例第二号)に規定する県立公園の地域
三 道路及び鉄道等で知事が指定する区間
四 道路及び鉄道等に接続する地域で知事が指定する区域
五 第三条第一項第九号ただし書及び第十号ただし書の規定により知事が指定する区域
六 港湾、駅前広場及びこれらの付近の地域で知事が指定する区域
七 三重県自然環境保全条例第十三条の規定により指定された三重県自然環境保全地域内の普通地区
八 景観法第八条第二項第一号に規定する景観計画区域(知事が指定する区域を除く。)
九 地区計画等形態意匠条例により制限を受ける地域
2 知事は、前項の規定による指定をし、又はこれを変更したときは、その旨を告示するものとする。
一部改正〔昭和四四年条例三八号・四五年二三号・四九年一九号・五七年一一号・平成二年一五号・九年一二号・一〇年二〇号・一五年二号・一七年七七号〕
(適用除外)
第六条 次の各号に掲げる広告物又は掲出物件については、前三条の規定は、適用しない。
一 法令の規定により表示する広告物又は掲出物件
二 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)による選挙運動のために使用するポスター、立札等又はこれらの掲出物件
三 前二号に掲げるもののほか、規則で定める基準に適合して寄贈者名等を表示した公益上必要な施設又は物件
2 第四条第一項第八号及び第九号に掲げる物件にその所有者又は管理者が、自己の氏名、名称、店名若しくは商標又は自己の事業、営業若しくは作業の内容を表示するため、又は管理上の必要に基づき表示する広告物及び掲出物件については、前三条の規定は、適用しない。
3 次の各号に掲げる広告物又は掲出物件については、第三条及び前条の規定は、適用しない。
一 自己の氏名、名称、店名若しくは商標又は自己の事業若しくは営業の内容を表示するため、自己の住所又は事業所、営業所若しくは作業場に表示する広告物又は掲出物件で、規則で定める基準に適合するもの
二 前号に掲げるもののほか、自己の管理する土地又は物件に管理上の必要に基づき表示する広告物又は掲出物件で、規則で定める基準に適合するもの
三 工事現場の板塀その他これに類する仮囲いに表示する広告物又は掲出物件で、規則で定める基準に適合するもの
四 冠婚葬祭又は祭礼等のため一時的に表示する広告物又は掲出物件
五 講演会、展覧会、音楽会等のためその会場の敷地内に表示する広告物又は掲出物件
六 他の都道府県に存する陸運支局又は自動車検査登録事務所に係る自動車登録番号を有する自動車に当該都道府県の屋外広告物条例の規定に従つて表示される広告物
七 人、動物又は車両(路線バスを除く。)、船舶等に表示される広告物
八 地方公共団体が設置する公共掲示板に規則で定めるところにより表示される広告物
九 国、地方公共団体その他知事が指定する公共的団体が、公共的目的をもつて表示する広告物又はこれを掲出する物件
4 前項第一号及び第二号に掲げる広告物又は掲出物件のうち規則で定める基準に適合しないものについては、規則で定めるところにより知事の許可を受けて表示し、又は設置する場合に限り、第三条の規定は、適用しない。
5 道標、案内図板その他公共的目的をもつた広告物若しくは公衆の利便に供することを目的とする広告物又は掲出物件については、規則で定めるところにより、知事の許可を受けて表示し、又は設置する場合に限り、第三条の規定は、適用しない。
6 貼り紙その他これに類するもののうち、添付しようとする物件の所有者又は管理者の承諾を得て、規則で定めるところにより十日以内に自ら除却する旨を表示して知事に届け出たものについては、前条の規定は、適用しない。
7 国、地方公共団体その他知事が指定する公共的団体が、公共的目的をもつて表示する広告物又はこれを掲出する物件で、緊急性のあるもの又は公益性の高いもので届出のあつたものについては、第四条の規定は適用しない。
8 政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第六条第一項の届出を行つた政治団体が政治活動のために表示又は設置する貼り紙、貼り札等(容易に取り外すことができる状態で工作物等に取り付けられている貼り札その他これに類する広告物をいう。以下同じ。)、広告旗(容易に移動させることができる状態で立てられ、又は容易に取り外すことができる状態で工作物等に取り付けられている広告の用に供する旗(これを支える台を含む。)をいう。以下同じ。)又は立看板等(容易に移動させることができる状態で立てられ、又は工作物等に立て掛けられている立看板その他これに類する広告物又は掲出物件(これらを支える台を含む。)をいう。以下同じ。)で、規則で定める基準に適合するものについては、前条の規定は、適用しない。
9 知事は、第三項第九号及び第七項の規定による指定をし、又はこれを変更したときは、その旨を告示するものとする。
一部改正〔昭和四九年条例一九号・五七年一一号・平成二年一五号・九年一二号・一〇年二〇号・一七年七七号・二一年四八号・二四年三二号〕
(禁止広告物)
第七条 次の各号に掲げる広告物を表示し、又は掲出物件を設置してはならない。
一 著しく汚染し、退色し、又は塗料等の剥離したもの
二 著しく破損し、又は老朽したもの
三 倒壊又は落下のおそれがあるもの
四 道路交通の安全を阻害するおそれのあるもの
一部改正〔平成二四年条例三二号〕
(広告物景観地区の指定)
第八条 知事は、良好な景観の形成及び風致の維持を積極的に推進するため、第三条第一項各号又は第五条第一項各号に規定する地域又は場所で、次に掲げる地域のうち、道路端から百メートルの範囲で知事が定める一定の区域を屋外広告物沿道景観地区(以下「広告物景観地区」という。)として指定することができる。
一 都市を代表する道路及びその沿道地域
二 駅前広場に通ずる道路及びその沿道地域
三 伝統的建造物群保存地区内の主要道路及びこれに通ずる道路並びにその沿道地域
四 総合保養地域整備法(昭和六十二年法律第七十一号)第五条第二項第三号の規定により定められた重点整備地区内の主要道路及びこれに通ずる道路並びにその沿道地域
五 前各号に掲げるもののほか、知事が特に必要と認める道路及びその沿道地域
2 知事は、前項の規定による広告物景観地区を指定し、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ関係市町長の意見を聴かなければならない。
3 知事は、第一項の規定による広告物景観地区を指定し、又はこれを変更したときは、その旨を告示するものとする。
追加〔平成二年条例一五号〕、一部改正〔平成九年条例一二号・一六年八一号・一七年七七号〕
(広告物景観地区基本方針等)
第八条の二 知事は、広告物景観地区を指定するときは、当該広告物景観地区における屋外広告物沿道景観地区基本方針(以下「広告物景観地区基本方針」という。)。及び屋外広告物沿道景観地区掲出基準(以下「広告物景観地区掲出基準」という。)を定めるものとする。
2 広告物景観地区基本方針には、当該広告物景観地区における良好な景観の形成及び風致の維持を積極的に推進するため、次の事項を定めるものとする。
一 広告物及び掲出物件に関する基本構想
二 広告物又は掲出物件の形状、面積、色彩、意匠その他表示の方法についての基本的事項
3 広告物景観地区掲出基準は、広告物景観地区基本方針に基づき、次の事項を定めるものとする。
一 良好な景観及び風致を維持するため、広告物又は掲出物件の形状、面積、色彩、意匠その他表示の方法について規制する基準(以下「景観風致維持基準」という。)
二 良好な景観の形成を積極的に推進するため、広告物又は掲出物件の形状、面積、色彩、意匠その他表示の方法について指導する基準(以下「景観形成指導基準」という。)
4 知事は、第一項の規定による広告物景観地区基本方針及び広告物景観地区掲出基準を定めようとするときは、あらかじめ関係市町長の意見を聴かなければならない。
5 知事は、第一項の規定による広告物景観地区基本方針及び広告物景観地区掲出基準を定めようとするときは、あらかじめ規則で定める事項を公告し、その案を当該公告の日から二週間公衆の縦覧に供しなければならない。
6 前項の規定による公告があつたときは、当該広告物景観地区内の住民及び当該広告物景観地区内において広告物を表示し、若しくは掲出物件を設置する者又はこれらを管理する者は、同項の縦覧期間満了の日までに縦覧に供された案について知事に意見書を提出することができる。
7 前三項の規定は、広告物景観地区基本方針及び広告物景観地区掲出基準の変更について準用する。
8 知事は、第一項の規定による広告物景観地区掲出基準を定め、又はこれを変更したときは、その旨を告示するものとする。
追加〔平成二年条例一五号〕、一部改正〔平成九年条例一二号・一六年八一号・一七年七七号〕
(広告物景観地区掲出基準の遵守等)
第八条の三 広告物景観地区における広告物の表示又は掲出物件の設置は、第十三条の許可基準のほか、当該広告物景観地区における景観風致維持基準に適合していなければならない。ただし、新たに景観風致維持基準が定められ、又は変更された場合において、前条第五項又は第七項の規定による公告の日前に適法に表示されている広告物又は設置されている掲出物件については、新たに定められ、又は変更された景観風致維持基準は、当該広告物又は掲出物件の残存耐用年数(減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和四十年大蔵省令第十五号)に基づき、規則で定めるところにより算出された耐用年数をいう。ただし、当該耐用年数が三年に満たないときは、三年とする。)の全部を経過した日の翌日から適用するものとする。
2 前項ただし書の場合において、当該広告物又は掲出物件を変更し、又は改造するときは、これらを新たに表示し、又は設置するものとして取り扱うものとする。ただし、規則で定める軽微な変更又は改造をするときは、この限りでない。
3 知事は、広告物景観地区における広告物の表示又は掲出物件の設置が、当該広告物景観地区における景観風致維持基準に適合していないと認めるときは、第五条又は第六条第四項若しくは第五項の規定による許可をしてはならない。
4 広告物景観地区において、広告物を表示し、又は掲出物件を設置しようとする者は、景観形成指導基準を尊重しなければならない。
追加〔平成二年条例一五号〕、一部改正〔平成九年条例一二号・一〇年二○号・一六年八一号〕
(指導等)
第八条の四 知事は、広告物景観地区において、良好な景観の形成及び風致の維持を積極的に推進するため必要があると認めるときは、広告物を表示し、若しくは掲出物件を設置する者又はこれらを管理する者に対し、広告物景観地区掲出基準に基づき必要な指導、助言及び勧告をすることができる。
追加〔平成二年条例一五号〕、一部改正〔平成九年条例一二号・一六年八一号・一七年七七号〕
(広告物協定地区)
第九条 相当規模の一団の土地又は道路、河川等に隣接する相当な区間にわたる土地(これらの土地のうち、公共施設の用に供する土地その他規則で定める土地を除く。)の所有者及び地上権又は賃借権を有する者(以下「土地所有者等」という。)は、一定の区域を定め、当該区域の良好な景観を形成するため、当該区域における広告物及び広告物を掲出する物件に関する協定(以下「広告物協定」という。)を締結し、当該広告物協定が適当である旨の知事の認定を受けることができる。
2 広告物協定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 広告物協定の目的となる土地の区域(以下「広告物協定地区」という。)
二 広告物又は広告物を掲出する物件の位置、形状、面積、色彩、意匠その他表示の方法に関する事項
三 広告物協定の有効期間
四 広告物協定に違反した場合の措置
五 その他広告物協定の実施に関する事項
3 広告物協定に係る土地所有者等は、第一項の認定を受けた広告物協定を変更しようとする場合においては、その全員の合意をもつてその旨を定め、知事の認定を受けなければならない。
4 知事は、第一項又は前項の認定をしたときは、土地所有者等の代表者に通知するとともに、遅滞なく告示しなければならない。
5 広告物協定地区内の土地所有者等で当該広告物協定に係る土地所有者等以外の土地所有者等は、第一項又は第三項の認定後、知事に対して書面でその意思を表示することによつて、当該広告物協定に加わることができる。
6 知事は、第一項又は第三項の認定を受けた広告物協定に係る広告物協定地区内において広告物を表示し、又は広告物を掲出する物件を設置する者に対し、当該広告物協定地区内の良好な景観を形成するために必要な指導及び助言をすることができる。
7 広告物協定に係る土地所有者等は、第一項又は第三項の認定を受けた広告物協定を廃止しようとする場合においては、その過半数の合意をもつてその旨を定め、廃止の届出を行うことにより知事の認定を受けなければならない。
8 知事は、前項の規定による廃止の届出を受理したとき又は広告物協定の内容及びその運用が良好な景観を形成する上で適当でなくなつたと認めるときは、第一項又は第三項の認定を取り消すものとする。この場合において、知事は遅滞なくその旨を告示するものとする。
追加〔平成九年条例一二号〕、一部改正〔平成一六年条例八一号・一七年七七号〕
(許可の期間、条件及び更新)
第十条 知事は、第五条又は第六条第四項若しくは第五項の規定による許可をする場合においては、許可の期間を定めるほか、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するため必要な条件を付することができる。
2 前項に規定する許可の期間は、一年以内とする。ただし、堅ろうな広告物又は掲出物件で規則で定める基準に適合するものについては三年以内とし、貼り紙、貼り札等、広告旗又は立看板等については六十日以内とする。
3 許可の期間満了後更に継続して広告物を表示し、又は掲出物件を設置しようとする者は、期間満了の日の十日前までに更に申請して許可を受けなければならない。この場合においては、前二項の規定を準用する。ただし、貼り紙、貼り札等、広告旗及び立看板等にあつては、許可の更新をすることはできない。
一部改正〔昭和四九年条例一九号・五七年一一号・平成二年一五号・九年一二号・一〇年二〇号・一六年八一号・一七年七七号・二一年四八号・二四年三二号〕
(点検義務)
第十一条 前条第三項の規定による許可を受けようとする者は、当該許可を受けようとする広告物又は掲出物件について、あらかじめ倒壊又は落下のおそれの有無その他安全性等を点検の上、規則で定めるところによりその結果を知事に報告しなければならない。
追加〔平成二年条例一五号〕、一部改正〔平成九年条例一二号・一六年八一号・二四年三二号〕
(変更等の許可)
第十二条 第五条又は第六条第四項若しくは第五項の規定による許可を受けた者が、当該許可に係る広告物又は掲出物件を変更し、又は改造しようとするときは、規則で定めるところにより、知事の許可を受けなければならない。ただし、規則で定める軽微な変更又は改造をしようとするときは、この限りでない。
2 知事は、前項の規定による許可をする場合においては、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するため必要な条件を付することができる。
一部改正〔昭和四九年条例一九号・平成九年一二号・一六年八一号〕
(許可の基準)
第十三条 この条例の規定による広告物の表示又は掲出物件の設置の許可の基準は、規則で定める。
2 知事は、広告物の表示又は掲出物件の設置が前項の基準に適合しない場合においても、特にやむを得ないと認めるときは、許可をすることができる。
一部改正〔平成九年条例一二号〕
(許可の表示)
第十四条 この条例の規定による許可を受けた者は、当該許可に係る広告物又は掲出物件に、許可の証票を貼り付け、又は許可の押印を受けなければならない。
一部改正〔平成九年条例一二号・二四年三二号〕
(管理義務)
第十五条 広告物を表示し、若しくは掲出物件を設置する者又は管理する者は、これらに関し補修その他必要な管理を行い、良好な状態に保持しなければならない。
一部改正〔平成九年条例一二号・一六年八一号〕
(管理者の設置義務)
第十六条 この条例の規定による許可を受けて広告物を表示し、又は掲出物件を設置する者は、当該広告物又は掲出物件を管理する者を置かなければならない。
追加〔平成九年条例一二号〕
(許可の取消し)
第十七条 知事は、この条例の規定による許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取消すことができる。
一 第十条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)又は第十二条第二項の規定により付された条件に違反したとき。
二 第十二条第一項の規定に違反したとき。
三 第十九条に規定する知事の命令に違反したとき。
四 虚偽の申請その他不正の手段により許可を受けたとき。
一部改正〔平成九年条例一二号・一七年七七号〕
(除却義務)
第十八条 広告物を表示し、又は掲出物件を設置する者は、許可の期間が満了したとき、若しくは前条の規定により許可が取り消されたとき、又は広告物の表示若しくは掲出物件の設置が必要でなくなつたときは、直ちに当該広告物又は掲出物件を除却しなければならない。
一部改正〔平成九年条例一二号〕
(措置命令)
第十九条 知事は、第三条から第五条まで、第七条、第十五条又は前条の規定に違反して広告物を表示し、若しくは掲出物件を設置する者又はこれらを管理する者に対し、これらの表示若しくは設置の停止を命じ、又は五日以上の期限を定め、これらの除却その他良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために必要な措置を命じることができる。
2 知事は、前項の規定による措置を命じようとする場合において、当該広告物を表示し、若しくは当該掲出物件を設置し、又はこれらを管理する者を過失がなくて確知することができないときは、これらの措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者に行わせることができる。ただし、掲出物件を除却する場合においては、五日以上の期限を定め、その期限までに、これを除却すべき旨及びその期限までに除却しないときは自ら又はその命じた者若しくは委任した者が除却する旨を公告するものとする。
3 知事は、第一項の規定による措置を命じた場合において、その措置を命じられた者がその措置を履行しないとき、履行しても十分でないとき、又は履行しても同項の期限までに完了する見込みがないときは、法第七条第三項の規定に基づき、行政代執行法(昭和二十三年法律第四十三号)第三条から第六条までに定めるところに従い、その措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者に行わせ、その費用を義務者から徴収することができる。
4 知事は、貼り紙、貼り札等、広告旗又は立看板等が第三条から第五条まで又は前条の規定に明らかに違反して表示され又は設置されていると認められるときは、法第七条第四項の規定に基づき、その違反に係る貼り紙、貼り札等、広告旗又は立看板等を自ら除却し、又はその命じた者若しくは委任した者に除却させることができる。ただし、貼り札等、広告旗又は立看板等にあつては、管理されずに放置されていることが明らかな場合に限る。
一部改正〔昭和四九年条例一九号・平成九年一二号・一六年八一号・一七年七七号・二四年三二号〕
(除却した広告物等の保管、売却、廃棄等)
第十九条の二 知事は、前条第二項又は第四項の規定により広告物又は掲出物件を除却し、又は除却させたときは、当該広告物又は掲出物件を保管しなければならない。ただし、除却し、又は除却させた広告物が貼り紙である場合は、この限りでない。
2 知事は、前項の規定により広告物又は掲出物件を保管したときは、当該広告物又は掲出物件の所有者、占有者その他当該広告物又は掲出物件について権原を有する者(以下この条において「所有者等」という。)に対し当該広告物又は掲出物件を返還するため、次に掲げる事項を公示しなければならない。
一 保管した広告物又は掲出物件の名称又は種類及び数量
二 保管した広告物又は掲出物件の放置されていた場所及びその広告物又は掲出物件を除却した日
三 前二号に掲げるもののほか、保管した広告物又は掲出物件を返還するため必要と認められる事項
3 前項の規定による公示は、公示を始めた日から起算して次の各号に掲げる広告物又は掲出物件の区分に従い当該各号に定める期間、規則で定める場所に掲示するものとする。
一 前条第四項の規定により除却された広告物 二日
二 特に貴重な広告物又は掲出物件 三月
三 前二号に掲げる広告物又は掲出物件以外の広告物又は掲出物件 二週間
4 知事は、第一項の規定により保管した広告物若しくは掲出物件が滅失し、若しくは破損するおそれがあるとき、又は第二項の規定による公示の日から前項各号に掲げる広告物若しくは掲出物件の区分に従い当該各号に定める期間を経過してもなお当該広告物若しくは掲出物件を返還することができない場合において、次項の規定により評価した当該広告物若しくは掲出物件の価額に比し、その保管に不相当な費用若しくは手数を要するときは、規則で定めるところにより当該広告物又は掲出物件を売却し、その売却した代金を保管することができる。
5 広告物又は掲出物件の価額の評価は、取引の実例価格、当該広告物又は掲出物件の使用期間、損耗の程度その他当該広告物又は掲出物件の価額の評価に関する事情を勘案して行うものとする。
6 知事は、第四項に規定する広告物又は掲出物件の価額が著しく低い場合において、同項の規定による広告物又は掲出物件の売却につき買受人がないとき、又は売却しても買受人がないことが明らかであるときは、当該広告物又は掲出物件を廃棄することができる。
7 第四項の規定により売却した代金は、売却に要した費用に充てることができる。
8 前条第二項及び第四項並びに第一項から第五項までに規定する広告物又は掲出物件の除却、保管、売却、公示その他の措置に要した費用は、当該広告物又は掲出物件の返還を受けるべき広告物又は掲出物件の所有者等(前条第二項に規定する措置を命ずべき者を含む。)に負担させることができる。
9 第二項の規定による公示の日から起算して六月を経過してもなお第一項の規定により保管した広告物又は掲出物件(第四項の規定により売却した代金を含む。以下この項において同じ。)を返還することができないときは、法第八条第七項の規定に基づき、当該広告物又は掲出物件の所有権は、三重県に帰属するものとする。
追加〔平成一六年条例八一号〕、一部改正〔平成二四年条例三二号〕
(立入検査等)
第二十条 知事は、この条例の規定を実施するため必要な限度において、広告物を表示し、若しくは掲出物件を設置する者若しくはこれらを管理する者から報告若しくは資料の提出を求め、又はその命じた者をして、広告物若しくは掲出物件の存する土地若しくは建物に立ち入り、広告物若しくは掲出物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、これを関係人に提示しなければならない。
3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
一部改正〔平成二年条例一五号・九年一二号・一七年七七号〕
(処分、手続等の効力の承継)
第二十一条 広告物を表示し、若しくは掲出物件を設置する者又は管理する者について変更があつた場合においては、この条例又はこの条例に基づく規則により従前のこれらの者がした手続その他の行為は、新たにこれらの者となつた者がしたものとみなし、従前のこれらの者に対してした処分、手続その他の行為は、新たにこれらの者となつた者に対してしたものとみなす。
一部改正〔平成九年条例一二号〕
(届出)
第二十二条 この条例の規定による許可に係る広告物を表示し、又は掲出物件を設置する者が次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。
一 広告物を表示し、又は掲出物件を設置した者が、それらを管理する者を置いたとき、又は管理する者を変更したとき。
二 広告物若しくは掲出物件の権利を承継し、又は譲渡したとき。
三 広告物を表示し、又は掲出物件を設置した者がその氏名若しくは名称又は住所を変更したとき。
四 広告物若しくは掲出物件を除却したとき、又はこれらが滅失したとき。
一部改正〔平成九年条例一二号・一七年七七号・二四年三二号〕
(屋外広告業の登録)
第二十三条 三重県の区域内で屋外広告業を営もうとする者は、知事の登録を受けなければならない。
2 前項の登録の有効期間は、五年とする。
3 前項の有効期間の満了後引き続き屋外広告業を営もうとする者は、当該有効期間の満了の日までに、更新の登録を受けなければならない。この場合において登録申請は、当該有効期間の満了の日の三十日前までにしなければならない。
4 前項の更新の登録の申請があつた場合において、第二項の有効期間の満了の日までにその申請に対する処分がなされないときは、従前の登録は、登録の有効期間の満了後もその処分がなされるまでの間は、なお効力を有する。
5 前項の場合において、更新の登録がなされたときは、当該登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
全部改正〔平成一七年条例七七号〕
(登録の申請)
第二十四条 前条第一項又は第三項の規定により登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を知事に提出しなければならない。
一 商号、名称又は氏名及び住所
二 三重県の区域内において営業を行う営業所の名称及び所在地
三 法人にあつては、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)の氏名
四 未成年者にあつては、その法定代理人の氏名及び住所(法定代理人が法人である場合にあつては、その商号又は名称及び住所並びにその役員の氏名)
五 第二号の営業所ごとに選任される業務主任者の氏名及び所属する営業所の名称
2 前項の登録申請書には、登録申請者が第二十四条の三第一項各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面その他規則で定める書類を添付しなければならない。
全部改正〔平成一七年条例七七号〕、一部改正〔平成二四年条例三二号〕
(登録の実施)
第二十四条の二 知事は、前条の規定による書類の提出があつたときは、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、遅滞なく、次に掲げる事項を屋外広告業者登録簿に登録しなければならない。
一 前条第一項各号に掲げる事項
二 登録年月日及び登録番号
2 知事は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を登録申請者に通知しなければならない。
追加〔平成一七年条例七七号〕
(登録の拒否)
第二十四条の三 知事は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は第二十四条の登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
一 第二十七条の二第一項の規定により登録を取り消され、その処分のあつた日から二年を経過しない者
二 屋外広告業者(第二十三条第一項又は第三項の登録を受けて屋外広告業を営む者をいう。以下同じ。)で法人である者が第二十七条の二第一項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあつた日前三十日以内にその屋外広告業者の役員であつた者でその処分のあつた日から二年を経過しない者
三 第二十七条の二第一項の規定により営業の停止を命じられ、その停止の期間が経過しない者
四 法に基づく条例又はこれに基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
五 第二十四条第一項第四号の法定代理人が前各号又は次号のいずれかに該当する者
六 法人でその役員のうちに第一号から第四号までのいずれかに該当する者があるもの
七 第二十四条第一項第二号の営業所ごとに第二十六条第一項に規定する業務主任者を選任していない者
2 知事は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を登録申請者に通知しなければならない。
追加〔平成一七年条例七七号〕、一部改正〔平成二四年条例三二号〕
(登録事項の変更の届出)
第二十四条の四 屋外広告業者は、第二十四条第一項各号に掲げる事項に変更があつたときは、規則で定めるところにより、当該変更があつた日から三十日以内に、その旨を知事に届け出なければならない。
2 知事は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項が前条第一項第五号から第七号までのいずれかに該当する場合を除き、届出があつた事項を屋外広告業者登録簿に登録しなければならない。
3 第二十四条第二項の規定は、第一項の規定による届出について準用する。
追加〔平成一七年条例七七号〕
(屋外広告業者登録簿の閲覧)
第二十四条の五 知事は、屋外広告業者登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。
追加〔平成一七年条例七七号〕
(廃業等の届出)
第二十四条の六 屋外広告業者が次の各号のいずれかに該当することとなつた場合においては、当該各号に定める者は、その日(第一号の場合にあつては、その事実を知つた日)から三十日以内に、その旨を知事に届け出なければならない。
一 死亡した場合 その相続人
二 法人が合併により消滅した場合 その法人を代表する役員であつた者
三 法人が破産手続開始の決定により解散した場合 その破産管財人
四 法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合 その清算人
五 三重県の区域内において屋外広告業を廃止した場合 屋外広告業者であつた個人又は屋外広告業者であつた法人を代表する役員
2 屋外広告業者が前項各号のいずれかに該当するに至つたときは、当該屋外広告業者の登録は、その効力を失う。
追加〔平成一七年条例七七号〕
(登録の抹消)
第二十四条の七 知事は、屋外広告業者の登録がその効力を失つたとき、又は第二十七条の二第一項の規定により屋外広告業者の登録を取り消したときは、屋外広告業者登録簿から当該登録を抹消しなければならない。
追加〔平成一七年条例七七号〕
(講習会)
第二十五条 知事は、規則で定めるところにより、広告物の表示及び掲出物件の設置に関し必要な知識を修得させることを目的とする講習会を開催しなければならない。
2 前項の講習会を受けようとする者は、受講する際二千円の講習手数料を納付しなければならない。
3 知事は、規則で定めるところにより、講習会の運営に関する事務を他の者に委託することができる。
追加〔昭和四九年条例一九号〕、一部改正〔平成九年条例一二号〕
(業務主任者の設置)
第二十六条 屋外広告業者は、第二十四条第一項第二号の営業所ごとに前条第一項の講習会の修了者又は次の各号のいずれかに該当する者(以下「業務主任者」という。)を置き、次項に定める業務を行わせなければならない。
一 他の都道府県又は地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市若しくは同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市の講習会修了者
二 法第十条第二項第三号イに規定する試験に合格した者
三 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)に基づく職業訓練指導員免許所持者、技能検定合格者又は職業訓練修了者であつて広告美術仕上げに係るもの
四 知事が、規則で定めるところにより、講習会修了者と同等以上の知識を有するものと認定した者
2 業務主任者は、次に掲げる業務の総括に関することを行うものとする。
一 この条例その他広告物の表示及び掲出物件の設置に関する法令の規定の遵守に関すること。
二 広告物の表示又は掲出物件の設置に関する工事の適正な施工その他広告物の表示又は掲出物件の設置に係る安全の確保に関すること。
三 第二十六条の三に規定する帳簿のうち、規則で定める事項の記載に関すること。
四 前三号に掲げるもののほか、業務の適正な実施の確保に関すること。
追加〔昭和四九年条例一九号〕、一部改正〔昭和六〇年条例三二号・平成九年一二号・一六年八一号・一七年七七号〕
(標識の掲示)
第二十六条の二 屋外広告業者は、規則で定めるところにより、第二十四条第一項第二号の営業所ごとに、公衆の見やすい場所に、次の各号に掲げる事項を記載した標識を掲げなければならない。
一 商号、名称又は氏名
二 法人にあつては、その代表者の氏名
三 登録番号及び登録年月日
四 業務主任者の氏名
追加〔平成一七年条例七七号〕
(帳簿の備付け等)
第二十六条の三 屋外広告業者は、規則で定めるところにより、第二十四条第一項第二号の営業所ごとに営業に関する事項で規則で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。
追加〔平成一七年条例七七号〕
(屋外広告業を営む者に対する指導、助言及び勧告)
第二十七条 知事は、三重県の区域内で屋外広告業を営む者に対し、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために必要な指導、助言及び勧告を行うことができる。
追加〔昭和四九年条例一九号〕、一部改正〔平成二年条例一五号・九年一二号・一七年七七号〕
(登録の取消し等)
第二十七条の二 知事は、屋外広告業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は六月以内の期間を定めてその営業の全部若しくは一部の停止を命じることができる。
一 不正の手段により屋外広告業者の登録を受けたとき。
二 第二十四条の三第一項第二号又は第四号から第七号までのいずれかに該当することとなつたとき。
三 第二十四条の四第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
四 法に基づく条例又はこれに基づく処分に違反したとき。
2 知事は、前項の規定による処分をした場合は、遅滞なく、その理由を示して、その旨を当該屋外広告業者に通知しなければならない。
追加〔平成一七年条例七七号〕
(監督処分簿の備付け等)
第二十七条の三 知事は、屋外広告業者監督処分簿を備え付け、これを一般の閲覧に供しなければならない。
2 知事は、前条第一項の規定による処分をしたときは、前項の屋外広告業者監督処分簿に、当該処分の年月日及び内容その他規則で定める事項を登載しなければならない。
追加〔平成一七年条例七七号〕
(報告及び検査)
第二十七条の四 知事は、三重県の区域内で屋外広告業を営む者に対して、特に必要があると認めるときは、その営業につき、必要な報告をさせ、又はその職員をして営業所その他営業に関係のある場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査し、若しくは関係者に質問させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
追加〔平成一七年条例七七号〕
(広告主の責務等)
第二十七条の五 広告主(屋外広告業を営む者その他の者に広告物の表示若しくは掲出物件の設置又は広告物若しくは掲出物件(以下「広告物等」という。)の管理を委託する者をいう。以下同じ。)は、その委託に係る広告物等がこの条例の規定に違反して表示され、又は設置されることにより良好な景観若しくは風致を害し、又は公衆に対して危害を及ぼすことのないように、広告物等の状況を適宜点検させる等当該広告物等の表示若しくは設置又は管理が適正に行われるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
2 知事は、広告主に対し、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために必要な指導及び助言をすることができる。
追加〔平成一七年条例七七号〕
(勧告等)
第二十七条の六 知事は、広告物等がこの条例の規定に違反して表示され、又は設置されたことにより著しく良好な景観若しくは風致を害し、又は公衆に対して危害を及ぼすおそれがあると認めるときは、当該広告物等の広告主及び当該広告物を表示し、若しくは当該掲出物件を設置している者又はこれらを管理している者(第三項において「広告主等」という。)に対し、当該広告物等の改修、移転、除却その他必要な措置を講ずるよう勧告することができる。
2 知事は、前条第二項の規定による指導をした場合において、広告主が正当な理由なく当該指導に従わないときは、当該指導に従うよう勧告することができる。
3 知事は、前二項の規定による勧告をした場合において、広告主等が正当な理由なく当該勧告に従わないときは、規則で定めるところにより、その旨、当該勧告の内容並びに当該勧告を受けた者の氏名及び住所(法人にあつてはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)を公表することができる。
4 知事は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ当該公表の対象となる者に対し、意見を述べる機会を与えなければならない。
追加〔平成一七年条例七七号〕
(手数料)
第二十七条の七 この条例の規定による許可(許可の更新を含む。)を受けようとする者は、別表に定める額の手数料を納付しなければならない。ただし、政治資金規正法第六条第一項の届出を行つた政治団体が貼り紙、貼り札等、広告旗又は立看板等を表示するための許可を受けようとするときは、この限りでない。
2 この条例の規定による登録(登録の更新を含む。)を受けようとする者は、一万円の手数料を納付しなければならない。
3 既に納付した手数料は還付しない。
追加〔平成一七年条例七七号〕、一部改正〔平成二一年条例四八号・二四年三二号〕
(屋外広告物審議会)
第二十八条 広告物に関する重要事項を調査審議するため、県に屋外広告物審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 知事は、次の各号に掲げる場合においては、審議会の意見を聴かなければならない。
一 第三条から第五条までの規定による指定をし、又は変更をしようとするとき。
二 第六条第三項第一号及び第二号、第十条第二項ただし書並びに第十三条第一項に規定する基準を定め、又は変更しようとするとき。
三 第八条第一項の規定による広告物景観地区を指定し、又は変更しようとするとき。
四 第八条の二第一項の規定による広告物景観地区基本方針及び広告物景観地区掲出基準を定め、又は変更しようとするとき。
五 第十三条第二項に規定する許可をしようとするとき。
3 知事は、第八条の二第六項の規定により意見書の提出があつたときは、その要旨を審議会に報告しなければならない。
4 審議会は、広告物に関する事項について、知事に建議することができる。
5 審議会の組織、委員の任期、運営その他必要な事項は、規則で定める。
追加〔昭和四九年条例一九号〕、一部改正〔昭和五七年条例一一号・平成二年一五号・九年一二号〕
(罰則)
第二十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一 第二十三条第一項又は第三項の規定に違反して登録を受けないで屋外広告業を営んだ者
二 不正の手段により第二十三条第一項又は第三項の登録を受けた者
三 第二十七条の二第一項の規定による営業の停止の命令に違反した者
2 第十九条第一項の規定による知事の命令に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。
3 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一 第三条から第五条までの規定に違反して広告物を表示し、又は掲出物件を設置した者
二 第十二条第一項の規定に違反して広告物又は掲出物件を変更し、又は改造した者
三 第十八条の規定に違反して広告物又は掲出物件を除却しなかつた者
四 第二十四条の四第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
五 第二十六条第一項の規定に違反して業務主任者を選定しなかつた者
4 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
一 第十四条に規定する許可の証票をはり付けず、広告物を表示し、又は掲出物件を設置した者
二 第二十条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
三 第二十七条の四第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者
一部改正〔昭和四九年条例一九号・平成四年二二号・九年一二号・一七年七七号〕
(両罰規定)
第三十条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても前条の刑を科する。
一部改正〔平成九年条例一二号〕
(過料)
第三十条の二 次の各号のいずれかに該当する者は、五万円以下の過料に処する。
一 第二十四条の六第一項の規定による届出を怠つた者
二 第二十六条の二の規定による標識を掲げない者
三 第二十六条の三の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつた者
追加〔平成一七年条例七七号〕
(規則への委任)
第三十一条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
一部改正〔平成九年条例一二号〕
(適用上の注意)
第三十二条 この条例の適用にあたつては、国民の政治活動の自由その他国民の基本的人権を不当に侵害しないように留意しなければならない。
追加〔昭和四九年条例一九号〕、一部改正〔平成九年条例一二号〕
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において規則で定める日から施行する。(昭和四十一年十二月三重県規則第五十八号で、同四十二年一月一日から施行)
(経過措置)
2 この条例施行の際現になされている改正前の三重県屋外広告物条例(以下「旧条例」という。)の規定による許可の申請その他の手続は、この条例の相当規定によつてなされた許可の申請その他の手続とみなす。
3 この条例施行の際現に適法に表示され、若しくは設置されている広告物又は掲出物件については、この条例の施行の日から一年間(旧条例の規定による許可を受けていたものは、当該許可の期間満了までの間)は、第三条から第五条までの規定は適用しない。その期間内にこの条例の規定による許可の申請があつた場合において、その期間が経過したときは、その申請に対する処分がある日まで、また同様とする。
4 この条例施行の日以後において第三条から第五条までの規定による知事の指定を受け、若しくは第三条若しくは第五条に規定する法令の改正又は市町村の廃置分合等により新たにこの条例の規定の適用を受けることとなつた広告物又は掲出物件については、前項の規定を準用する。
一部改正〔平成一六年条例八一号〕
5 第三項(前項において準用する場合を含む。)に規定する期間が経過した広告物又は掲出物件については、第十八条、第十九条及び第二十二条第四号の規定を準用する。
一部改正〔平成一六年条例八一号〕
6 この条例施行の際旧条例の規定に基づいてなされた広告物又は掲出物件に対する除却命令その他必要な措置命令で現に効力を有するものについては、なお従前の例による。
7 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(昭和四十四年七月八日三重県条例第三十八号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四十五年七月三日三重県条例第二十三号)
この条例は、一志郡久居町を市とする処分の効力が生ずる日から施行する。(後略)
附 則(昭和四十九年三月二十九日三重県条例第十九号)
1 この条例は、昭和四十九年五月一日から施行する。ただし、第二十条の次に五条を加える改正規定のうち第二十条の二及び第二十条の四に係る部分は、昭和四十九年八月一日から施行する。
2 この条例の施行の際現に適法に表示され、又は設置されている広告物又は掲出物件のうち、改正前の三重県屋外広告物条例(以下「旧条例」という。)の規定により表示又は設置を禁止されていなかつたもので、改正後の三重県屋外広告物条例(以下「新条例」という。)の規定により表示又は設置が禁止されることとなるものについては、この条例の施行の日から一年間(旧条例の規定により許可を受けているものについては、当該許可の期間の満了の日までの間)は、新条例の規定にかかわらず、引き続き表示し、又は設置することができる。
3 この条例の施行の際現に適法に表示され、又は設置されている広告物又は掲出物件のうち、旧条例の規定による許可を要しなかつたもので、新条例の規定による許可を要することとなるものについては、この条例の施行の日から一年間(この期間内に許可の申請をした場合においては、許可又は不許可の処分のある日までの間)は、新条例の規定による許可を受けないで引き続き表示し、又は設置することができる。
4 前二項の規定は、この条例の施行の日以後において新条例第三条から第五条までに規定する区域、地域等の指定又は変更により、新たに表示若しくは設置を禁止されることとなり、又は許可を要することとなる広告物若しくは掲出物件について準用する。
5 新条例第八条第二項ただし書の規定は、この条例の施行の日以後にする許可に係る期間について適用する。
6 第二十条の次に五条を加える改正規定のうち第二十条の二に係る部分(以下この項において「改正規定」という。)の施行の際現に屋外広告業を営んでいる者については、改正規定の施行の日から一月間は、新条例二十条の二第一項の届出をしないで引き続き屋外広告業を営むことができる。
7 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(昭和五十一年三月二十九日三重県条例第三十八号抄)
(施行期日)
1 この条例は、昭和五十一年四月一日から施行する。(後略)
附 則(昭和五十二年三月二十八日三重県条例第十五号)
この条例は、昭和五十二年四月一日から施行する。
附 則(昭和五十七年三月二十九日三重県条例第十一号)
1 この条例は、昭和五十七年七月一日から施行する。ただし、第三条の改正規定中第一号に係る部分は、昭和五十八年四月一日から施行する。
2 この条例の施行の際現に適法に表示され、又は設置されている広告物又は掲出物件のうち、改正前の三重県屋外広告物条例(以下「旧条例」という。)の規定により表示又は設置を禁止されていなかつたもので、改正後の三重県屋外広告物条例(以下「新条例」という。)の規定により表示又は設置が禁止されることとなるものについては、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から一年間(旧条例の規定により許可を受けているものについては、当該許可の期間の満了の日までの間)は、新条例の規定にかかわらず、引き続き表示し、又は設置することができる。
3 この条例の施行の際現に適法に表示され、又は設置されている広告物又は掲出物件のうち、旧条例の規定による許可を要しなかつたもので、新条例の規定による許可を要することとなるものについては、施行日から一年間(この期間内に許可の申請をした場合においては、許可又は不許可の処分のある日までの間)は、新条例の規定による許可を受けないで引き続き表示し、又は設置することができる。
4 前二項の規定は、施行日以後において新条例第三条から第五条までに規定する区域、地域等の指定又は変更により、新たに表示若しくは設置を禁止されることとなり、又は許可を要することとなる広告物若しくは掲出物件について準用する。
5 施行日前に広告物の表示又は掲出物件の設置の許可の申請(更新の申請及び新条例第八条第二項ただし書に規定する堅ろうな広告物又は掲出物件で許可期間が一年を超えるものに係る申請を除く。)をしたものの手数料の額については、新条例別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(昭和六十年十月一日三重県条例第三十二号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年三月二十九日三重県条例第十六号)
1 この条例は、平成元年七月一日から施行する。
2 この条例の施行日前に申請をした屋外広告物の表示又は掲出物件の設置の許可に係る手数料については、改正後の三重県屋外広告物条例別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成二年三月二十三日三重県条例第十五号)
この条例は、平成二年七月一日から施行する。
附 則(平成四年三月二十七日三重県条例第二十二号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成四年五月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成七年七月五日三重県条例第三十四号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の際現に都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成四年法律第八十二号。以下「改正法」という。)第一条の規定による改正前の都市計画法(昭和四十三年法律第百号)の規定により定められている都市計画区域内の用途地域に関しては、平成八年六月二十四日(その日前に改正法第一条の規定による改正後の都市計画法第二章の規定により、当該都市計画区域について、用途地域に関する都市計画が決定されたときは、当該都市計画の決定に係る都市計画法第二十条第一項(同法第二十二条第一項において読み替える場合を含む。)の規定による告示があった日)までの間は、第一条の規定による改正前の三重県屋外広告物条例第三条第一項第一号の規定(中略)は、なおその効力を有する。
附 則(平成九年三月二十五日三重県条例第十二号)
1 この条例は、平成九年七月一日から施行する。
2 この条例の施行の際現に適法に表示され、若しくは設置されている広告物又は掲出物件のうち、改正前の三重県屋外広告物条例(以下「旧条例」という。)の規定により表示又は設置を禁止されていなかったもので、改正後の三重県屋外広告物条例(以下「新条例」という。)の規定により表示又は設置が禁止されることとなるものについては、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から一年間(旧条例の規定により許可を受けているものについては、当該許可の期間の満了の日までの間)は、新条例の規定にかかわらず、引き続き表示し、又は設置することができる。
3 この条例の施行の際現に適法に表示され、若しくは設置されている広告物又は掲出物件のうち、旧条例の規定による許可を要しなかったもので、新条例の規定による許可を要することとなるものについては、施行日から一年間(この期間内に許可の申請をした場合においては、許可又は不許可の処分のある日までの間)は、新条例の規定による許可を受けないで引き続き表示し、又は設置することができる。
4 前二項の規定は、施行日以後において新条例第三条から第五条まで及び第八条に規定する区域、地域等の指定又は変更により、新たに表示若しくは設置を禁止されることとなり、又は許可を要することとなる広告物若しくは掲出物件について準用する。
附 則(平成十年三月二十七日三重県条例第二十号)
1 この条例は、平成十年四月一日から施行する。
2 この条例の施行の際現に適法に表示され、若しくは設置されている広告物又は掲出物件のうち、改正前の三重県屋外広告物条例(以下「旧条例」という。)の規定により表示又は設置を禁止されていなかつたもので、改正後の三重県屋外広告物条例(以下「新条例」という。)の規定により表示又は設置が禁止されることとなるものについては、この条例の施行の日から一年間(旧条例の規定により許可を受けているものについては、当該許可の期間の満了の日までの間)は、新条例の規定にかかわらず、引き続き表示し、又は設置することができる。
附 則(平成十五年三月十七日三重県条例第二号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成十五年四月一日から施行する。(後略)
附 則(平成十五年三月十七日三重県条例第十七号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成十五年四月一日から施行する。(後略)
4 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成十六年十二月二十日三重県条例第八十一号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第三条第一項第一号の改正規定(「美観地区」を「景観地区」に改める部分に限る。)は景観法(平成十六年法律第百十号)附則ただし書に規定する日から、同項第二号の改正規定は平成十七年四月一日から施行する。
2 屋外広告物に係る色彩、意匠、素材等に関する知識及び技術の審査・証明事業認定規程を廃止する告示(平成十三年国土交通省告示第三百五十五号)による廃止前の屋外広告物に係る色彩、意匠、素材等に関する知識及び技術の審査・証明事業認定規程(平成四年建設省告示第四百二十八号)に基づき認定を受けた公益法人が行う屋外広告士資格審査・証明事業に基づく屋外広告士については、改正後の三重県屋外広告物条例第二十六条第一項第二号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成十七年十月二十一日三重県条例第七十七号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、第五条の改正規定(「町村」を「町」に改める部分に限る。)並びに第八条及び第八条の二の改正規定は、平成十八年一月十日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の三重県屋外広告物条例(以下「旧条例」という。)第二十四条第一項の規定による届出をして屋外広告業を営んでいる者については、この条例の施行の日から六月を経過するまでの間(この期間内にこの条例による改正後の三重県屋外広告物条例(以下「新条例」という。)第二十四条の三第一項の規定による登録の拒否の処分があったときは、その日までの間)は、新条例第二十三条第一項の規定にかかわらず、同項の登録を受けなくても、引き続き屋外広告業を営むことができる。この場合において、その者がその期間内に当該登録の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も同様とする。
3 この条例の施行の際現に旧条例第二十六条第一項に規定する講習会修了者等である者については、新条例第二十六条第一項に規定する業務主任者となる資格を有する者とみなす。
4 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成二十一年七月六日三重県条例第四十八号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成二十二年十月二十二日三重県条例第五十一号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成二十四年三月二十七日三重県条例第三十二号)
この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。
別表(第二十七条の七関係)
屋外広告物等に関する許可手数料
| | | |
区分 | 単位 | 手数料 |
貼り紙 | 一〇〇枚(一〇〇枚未満の端数は、一〇〇枚とみなす。) | 三〇〇円 |
貼り札等 | 許可期間が三〇日以内のもの | 一枚 | 一五〇円 |
許可期間が三〇日を超えるもの | 一枚 | 三〇〇円 |
立看板等 | 許可期間が三〇日以内のもの | 一件 | 三〇〇円 |
許可期間が三〇日を超えるもの | 一件 | 六〇〇円 |
広告旗 | 一件 | 三〇〇円 |
電柱広告 街灯柱広告 | 一件 | 四五〇円 |
| 表示面積(掲出物件にあつては、表示可能面積をいう。以下同じ。)が一平方メートル未満のもの 一個 | 三〇〇円 |
| 表示面積が一平方メートル以上三平方メートル未満のもの 一個 | 五五〇円 |
広告板 広告塔 掲出物件 | 表示面積が三平方メートル以上五平方メートル未満のもの 一個 | 八〇〇円 |
表示面積が五平方メートル以上一〇平方メートル未満のもの 一個 | 一、五〇〇円 |
表示面積が一〇平方メートル以上二〇平方メートル未満のもの 一個 | 三、〇〇〇円 |
| 表示面積が二〇平方メートル以上のもの 一個 | 六、〇〇〇円に二〇平方メートルを超える部分が五平方メートルに達するごとに八〇〇円を加算した額 |
アーチ | 一基 | 三、〇〇〇円 |
アドバルン | 一個 | 八〇〇円 |
広告網 横断幕 | 一張 | 三〇〇円 |
その他のもの | 一個 | 三○○円 |
備考 一 広告板又は広告塔の表示及び掲出物件の設置の許可申請が同時にされた場合は、それらを一件とみなし、手数料については高額のものによる。
二 広告物の表示又は掲出物件の設置の許可の期間が一年を超えるものの手数料は、次の区分に応じ、それぞれに定める額とする。この場合において、十円未満の端数があるときは、当該端数は十円に切り上げる。
イ 許可の期間が一年を超え二年以下のもの 手数料の額に一・九を乗じた額
ロ 許可の期間が二年を超えるもの 手数料の額に二・八を乗じた額
三 広告板又は広告塔には、ネオンサインその他電飾設備を有するもの及び板塀、壁等に直接書き込むものを含む。
全部改正〔昭和五七年条例一一号〕、一部改正〔平成元年条例一六号・九年一二号・一七年七七号・二四年三二号〕